
建設業を営むには、一定規模を超える工事で「建設業許可」が必要です。しかし、要件確認・経営経験や資格の証明・書類作成は複雑で時間もかかります。当事務所は群馬県内はもちろん、栃木県、埼玉県からの申請にも対応しております。地域密着を強みにした行政書士として、許可取得まで丁寧にしっかりとサポートいたします。
建設業許可申請は、要件を満たすための書類も多く、煩雑であるため、初めての方にはとても難しい手続きとなります。
ここでは、何から手を付ければいいのか分からないと言う方にも、申請の全体的な流れをイメージしていただく事で、安心して手続きを進められるように分かりやすくご説明いたします。
まず初めに、申請が可能かどうかの許可要件を確認する必要があります。
・建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者。
法人においては、役員(取締役)としての経験等。
・建設業に関し5年以上経営業務に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る)として経営業務を管理した経験を有する者。
・建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として、経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者など。
個人事業主の場合は、その者または、支配人(登記された支配人)
許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験がある。または、施工管理技士等の国家資格。もしくは、指定学科卒業+法定の実務経験。
一般建設業の場合、500万円以上の自己資金があること。
預金残高証明書、融資証明書等で確認。
・破産手続開始の決定を受けて復権していない
・過去に建設業法違反などで処分を受けて一定期間経過していない
・暴力団関係者である、等
これらの要件を、事前にしっかりと確認することがとても大切です。ここでは専門家である行政書士に相談することで、事前の要件チェックやアドバイスなども可能となります。
申請の要件を満たしている場合、次に必要な書類の準備をします。
登記簿謄本(法人の場合)、経営経験証明書、財務諸表、残高証明書、技術者資格証明書、身分証明・誓約書等の書類をそろえます。
当事務所ではチェックリストをもとに、お客様の状況に合わせて必要書類をご案内いたします。
申請に必要な書類がそろいましたら、申請書類を作成して申請機関に提出いたします。
1つの都道府県の区域内に営業所を設けて建設業を営業する場合には都道府県知事に、2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けて建設業を営業する場合は国土交通大臣の許可をうけます。書類の記載内容に不備や誤りがあると、補正や差し戻しとなるケースもあり時間と労力を費やします。このような状況を回避するために、始めから行政書士に依頼することで、正確でスムーズな提出が可能となり、ご依頼者様にとっては時間にゆとりができるなど、本業に専念できるメリットがあります。
審査が始まり許可までの期間は、許可の種類によって異なりますが、一般的に知事許可で30日~60日程度です。審査の期間中でも、途中で追加の資料等を求められることもあります。この場合も、行政書士が代わりに対応することで、スムーズに進めることができ、ご安心いただけると思います。
・知事許可(新規)9万円
・大臣許可(新規)15万円
・業務内容により異なりますが、一般的に10万~20万前後
事前にお見積もりをご提示いたします。ご納得いただいてからの契約、業務開始となりますのでご安心ください。
当事務所では、許可取得後も追加で発生する許認可の申請や届出、または、更新の手続きなどを、トータル的にサポートさせて頂きます。特に一人親方様や小規模事業者様のサポートに力を入れております。初回相談は無料となっておりますので、まずはお客様の現状をお気軽にご相談ください。お待ちしております。
Q1:建設業許可は必ず必要ですか?
A:軽微な工事を行う場合を除き、請負い金額が500万円(建設一式は1500万円)以上の工事を請負う場合には許可が必要です。
Q2:建設業許可を取得するための主な要件は?
A:以下のような要件があります。
・経営業務の管理責任者がいること
・専任技術者がいること
・財産的基礎や金銭的信用があること
・欠格事由に該当しないこと
・営業所が適正に確保されていること
Q3:個人事業主でも許可は取れますか?
A:可能です。ただし法人と同じで上記の要件を満たす必要があります。経営業務の管理責任者と、専任技術者を兼任できるケースもあります。
Q4:建設業許可の取得までの期間はどれくらいかかりますか?
A:申請してからおおむね30日~60日程度かかります。
Q5:行政書士のサポートとは?
A:要件の確認から申請書類の作成提出、役所との調整等をまとめて代行します。初めての方でも安心して許可取得を目指せます。