群馬県の建設業許可申請をご検討中の方へ、館林市・太田市・桐生市・邑楽郡を中心に群馬県全域の新規・更新・業種追加対応。地域密着の行政書士が分かりやすくご案内します。ご相談は無料です。

群馬県の建設業許可申請を行政書士がサポート

群馬県(館林市・太田市・桐生市・邑楽郡)東毛地域を中心に、県内の建設業を営む事業者様から建設業許可申請に関するご相談をお受けしています。「自分の場合、要件を満たしているか分からない」という段階からでもご相談いただけます。


お気軽にお電話ください。

群馬県で建設業を営むみなさまへ

群馬県内で建設業許可を必要とする事業者様の中には、申請に対してさまざまな疑問や不安を抱えたまま躊躇してしまい、手続きが進まずお困りの方も多いのではないでしょうか。
このようなお悩みは、専門家の行政書士が事前に要件を確認し、手続きを一括してサポートすることで解消することができます。状況を整理し、必要な準備を明確にすることで、滞っていた状況がスムーズに動き出し、最初の目標である許可の取得へと一気に前進することが可能です。

群馬県の建設業許可申請の手続き全体の流れ

群馬県で建設業許可申請を行う場合、申請前の要件確認や書類の整え方によって、その後の審査の進み方や許可取得までの期間に差が出ることがあります。そのため、実際の状況に応じてどのような準備が必要かを事前に整理しておくことが重要です。

① 事前相談・要件確認

まずは、当事務所にご相談いただき、許可の要件を確認します。
初めての方でも安心してご相談いただけるよう、分かりやすく丁寧にご説明します。

② 必要書類の準備

申請の要件を満たしている場合、次に、経営経験、資格、実務経験、常勤性、財産的基礎等を証明するために必要な書類の準備をします。当事務所ではチェックリストをもとに、お客様の状況に合わせて必要書類をご案内いたします。

③ 申請書類の作成

申請書類の記載内容に不備や誤りがあると、補正や差し戻しとなるケースもあり時間と労力を費やします。このような状況を回避するために、始めから行政書士に依頼することで、正確でスムーズな提出が可能となり、ご依頼者様にとっては時間的にゆとりができるなど、本業に専念できるメリットが生じます。

④ 確実な申請とサポート

▪「許可が下りる」という見通しを確実に立ててから申請に臨みます。
▪オンライン申請に対応しております。
▪許可取得後のアフターフォローも充実しています。

群馬県の建設業許可が下りるまでの期間

実際の手続きでは、申請より前の書類の準備期間の方が重要になります。準備期間に2週間~1.5ヶ月前後の時間が必用です。そして一般的に知事許可で、申請をして審査が始まり許可までの期間は、1ヶ月~1.5ヶ月です。書類の内容や役所の混雑状況により前後します。審査の期間中でも、途中で追加の資料等を求められることもあります。この場合でも、行政書士が代わりに対応することでスムーズに進めることができ、安心していただけると思います。

大臣許可と知事許可

群馬県内にのみ営業所を設ける場合は群馬県知事許可で足ります。群馬県の営業所とは別に、他の都道府県にも営業所を設けて、そちらでも契約を結ぶような場合には大臣許可が必要になります。
建設工事をする場所ではなく、営業所を設ける場所で判断します。

群馬県の建設業許可申請は圧倒的に知事許可が多い

群馬県の館林市・太田市・邑楽郡周辺の事業者様は、足利市・佐野市・熊谷市・羽生市など、県境を越えて活躍されるのが当たり前です。他県の現場が決まりそうだから、急いで許可を取りたい場合も、まずは群馬県の知事許可を最短で取るのが正解です。県境エリアの事情に詳しい当事務所に、ぜひ一度ご相談ください。

申請費用と行政書士報酬の目安

申請手数料

国や県に支払う許可手数料 知事許可 大臣許可
新規 90,000円 150,000円
更新 50,000円 50,000円
業種追加 50,000円 50,000円

当事務所の報酬(基本料金)

(消費税別)

知事許可 料金
個人・新規 100,000円~
法人・新規 120,000円~
更新 80,000円~
業種追加 80,000円~


大臣許可 料金
新規 180,000円~
更新 100,000円~
業種追加 100,000円~


■業務内容や申請の難易度により、料金が変動する場合がございます。
■ご依頼前に必ず費用の目安をご案内いたします。
ご納得いただいてからの契約、業務開始となりますのでご安心ください。

このような段階でご相談ください

▪元請けから許可取得を急がされているが、時間もないし何から手をつければよいか迷っている。
▪自分が「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」になれるのか、客観的に判断してほしい。
▪ 過去の確定申告や契約書が一部紛失しており、証明に不安がある。


当事務所では、現在の状況を丁寧にお伺いしたうえで、許可取得の可否や今後の進め方を分かりやすくご説明します。万が一、今回は許可取得が困難な場合でも、今後どうすれば良いのか適切にアドバイスいたします。

法人化・産廃許可など、許可の先にある経営課題もまとめて相談できます

当事務所では、一人親方様の法人化や産業廃棄物収集運搬業許可の申請など、事業の発展段階に合わせた伴走型支援が可能です。

当事務所のサポート方針

行政書士白石まさたか事務所では、申請手続きだけでなく依頼者様の状況や不安を把握し、分からないまま進めることなく、丁寧にサポートすることを大切にしています。初めて建設業許可を申請される方でも、安心して手続きを進められるよう、分かりやすくご案内いたします。


建設業許可申請では、経営業務の管理責任者や専任技術者の要件、書類の整合性など、細かな確認が必要となります。当事務所では、要件の確認から書類作成まで、一つひとつ根拠を確認しながら手続きを進めています。

オンライン相談にも対応しています

ご希望に応じてZoom等を利用したオンライン相談にも対応しております。群馬県内でも遠方の事業者様や近隣他県の事業者様、日中はお時間が取りにくい方でもご相談いただけます。

館林市隣接エリアには最短当日、フットワーク軽くお伺いいたします。

館林市隣接の太田市・邑楽郡の事業者様には、最短当日の迅速な対応が可能です。
ご自宅や事務所へ地元の土地勘を活かしてフットワーク軽くお伺いいたします。事業者様の貴重な時間を無駄にさせません。
無料で要件の確認が出来ますので、お気軽にご利用ください。


まずは、自分が要件を満たしているかを確認するところから始めてみませんか?
群馬県全域対応・Zoomによるオンライン相談可



建設業許可|よくある質問Q&A

Q 前の会社と連絡が取れず、実務経験の証明書類が足りない時は無理ですか?

諦めるのはまだ早いです。


実務経験を証明するはずの会社が倒産していたり、円満退職でなかったりして書類が揃わないケースは珍しくありません。しかし、当時の厚生年金加入記録や確定申告書の控え、さらには、当時の発注書や通帳のコピーなどを組み合わせることで、役所と交渉できる余地があります。

一人親方ですが、許可を取った瞬間に法人化しなきゃいけないの?

いいえ、個人事業主のままでも許可は取れます。でもタイミングが重要です。


個人で取った後に法人化すると、許可の承継(譲渡)という非常に面倒でリスクのある手続きが発生します。もし近い将来に法人化を考えているなら、許可申請の前に会社を作る方が、トータルの費用も手間も圧倒的に抑えられます。どちらが今の社長にとって得か、忖度なしで診断します。

許可を取ったら、あとは更新まで何もしなくていいんですよね?

実は、ここを忘れて失効する会社が一番多いんです。


毎年提出が必要な決算変更届(決算報告)を忘れていると、5年後の更新が受けられません。また、役員の変更や住所移転を放置するのも危険です。当事務所では、許可を取ってからが本当のお付き合いの始まりだと考えています。


▪許可取得後の業種追加、更新や決算報告まで長くお付き合いいただけます。
▪忘れてしまいがちな許可の更新時期の前に、当事務所からお知らせいたします。

栃木県や埼玉県の現場もやりたいのですが、群馬県知事許可だと他県の工事はできないのですか?

ご安心ください!群馬県知事許可でも、日本全国どこでも工事は可能です。


ここを勘違いして、うちは他県にも行くから大臣許可が必要だと思い込んでいる社長様が多いのですが、実は知事許可と大臣許可の違いは、工事をする場所ではなく、営業所の場所だけです。


① 知事許可:営業所が1つの県(例・群馬県内のみ)にあればOK。現場が栃木県や埼玉県、あるいは東京であっても自由に行って工事を行う事ができます。
② 大臣許可:群馬県の本店以外に、栃木県にも支店(営業所)をおいて、そこでも契約を結ぶような場合に初めて必要になります。

建築一式・土木一式工事業は他業種より申請が難しいのですか?

一般的に他の専門工事業と比べて、申請内容の確認や資料作成が複雑になる傾向があります。


一式工事業は工事内容の範囲が広く、経営業務の管理責任者や専任技術者の実務経験についても、工事実績や契約内容をもとに慎重な確認が求められます。そのため、追加資料の作成や補足説明が必要となる場合があります。


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なお、当事務所は建設キャリアアップシステム(CCUS)の登録行政書士として、CCUSの公式ホームページの名簿に登録されている行政書士事務所です。




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■ ここからは、群馬県の建設業許可に必要な要件を詳しく解説します。

建設業許可とは?

建設業を営む場合、請負金額が一定額を超える建設工事では、条件を満たしたうえで国や県に申請をして、建設業許可を取得することが法律で定められています。
建設業許可の申請は要件が細かく、経営業務の管理責任者や専任技術者の要件、実務経験の証明方法など、非常に複雑な手続きになります。しかし、許可を取得することで、取引先からの信頼が増すだけでなく、法令を遵守した事業運営の証明にもなります。

建設業許可が必要となるケース

法人・個人・元請・下請 問わず

建設業許可は軽微な建設工事を除き、法人・個人事業主の別や、元請け・下請けといった立場に関係なく、一定の条件に該当する場合には許可が求められ、次のようなケースで必要になります。


• 建築一式工事で、請負金額が1,500万円(税込)以上となる場合
• 建築一式工事で、木造住宅の延べ面積が150㎡以上となる場合
• 建築一式工事以外で、請負金額が500万円(税込)以上となる場合

許可が不要な軽微な建設工事の注意点

許可の要・不要を判断する際は次の点に注意が必要です。


• 1件の工事が請負い金額の限度に達しないように、工事を2以上の契約に分割して請負う場合は、各契約の請負い額の合計額を1つの工事の請負い額として判断されます。


• 注文者が材料を提供する場合は、その価格と運送費を当該請負契約の請求代金に加えた額で判断されます。

建設業許可取得に必要な要件

建設業許可を取得するには、以下の要件を満たす必要があります。

①常勤役員等(経営業務の管理責任者等)

建設業許可を取得するためには、経営業務の管理責任者を置く必要があります。これは、建設業の経営に関する一定の経験を有する者が、会社の経営判断に関与していることを求める制度です。


• 建設会社や事業所の経営に関する経験が5年以上ある
• 法人の場合は常勤役員等であること
• 個人事業主の場合は本人が該当

②営業所技術者(専任技術者)

営業所技術者は、許可を受けようとする業種について、建設工事を適正に施工するために必要な技術力を有する者として、営業所ごとに原則として常勤の配置が求められます。


• 施工管理技士等の国家資格保持者
• 10年以上の実務経験がある
• 指定学科卒業+法定の実務経験がある

③財産的基礎(資金力・金銭的信用があること)

建設業許可では、請負契約を適切に履行できるだけの財産的基礎、または、金銭的信用があることが求められます。


• 一般建設業の場合、500万円以上の自己資本があること
• 500万円以上の資金調達能力があること
• 預金残高証明書、融資証明書、直前決算書等で確認

④誠実性(不正行為を行わないこと)

許可を取得するためには、申請者や役員等に誠実性がある事が求められます。これは、過去や現在において、建設業に関し不正または不誠実な行為を行っていないことを意味します。
【具体例】

・工事代金の不正請求・名義貸し
・無許可営業や虚偽申請
・請負契約に関する重大なトラブル


昔のことだから大丈夫だろうと思っていると、誠実性を欠くとして許可が下りない可能性があります。

⑤欠格要件に該当しないこと

一定の法令違反や処分歴がある場合は、建設業許可を取得できないことがあります。該当している事実を隠して申請した場合、後に発覚すると重大な法令違反として、許可の取消処分を受ける可能性があります。


• 破産手続開始の決定を受けて復権していない
• 過去に建設業法違反などで処分を受けて一定期間経過していない
• 暴力団関係者に該当する場合、など


これらの要件を、事前にしっかりと確認することがとても大切です。ここでは専門家である行政書士に相談することで、事前の要件チェックやアドバイスなども可能となります。



館林市・太田市・桐生市・邑楽郡を中心に群馬の建設業許可申請をサポート

群馬県内で建設業許可を検討しているものの、「自社が許可要件を満たしているか分からない」「どこまで準備すればよいのか不安」と感じている事業者様は、まずは状況確認からご相談ください。
Zoomでのご相談にも対応しているため、県内各地からのご相談が可能です。

館林市の行政書士白石まさたか事務所

当事務所は館林市を拠点として、館林市・太田市・邑楽郡を中心に東毛地域をはじめ、群馬県内の建設業許可申請に広く対応しております。地域密着を強みにした行政書士として、建設業許可取得後も、追加で発生する各種許認可の申請や届出、忘れてしまいがちな更新手続きなどを継続してサポートいたします。
また、一人親方様の法人化支援にも対応し、事業の成長段階に応じた伴走型の総合支援を目指しております。まずはお気軽にお問い合わせください。





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