群馬県(館林市・太田市・邑楽郡)を中心に、県内の建設業を営む事業者様から建設業許可申請に関するご相談をお受けしています。「自分の場合、要件を満たしているか分からない」「手続きが複雑そうで許可を取る自信がない」という段階からでもご相談いただけます。その不安、まずは一緒にひも解くことから始めませんか?
館林市に隣接の、太田市・邑楽郡(板倉町・明和町・千代田町・邑楽町・大泉町)を中心に、群馬県全域の建設業許可申請をお考えの事業者様向けに、建設業許可専門の行政書士が、地域密着ならではの確実で迅速なサポートをご提供いたします。
建設業許可を必要とする事業者様の中には、申請に対してさまざまな疑問や不安を抱えたまま、手続きが進まずお困りの方も多いのではないでしょうか。
| ▪ 元請業者から「早く許可を取得してほしい」と言われている |
| ▪ 許可の要件を満たしているか分からず不安がある |
| ▪ 書類作成や役所とのやり取りに時間を取られたくない |
このようなお悩みは、建設業許可を専門とする行政書士が事前に要件を確認し、手続きを一括してサポートすることで解消することができます。状況を整理し、必要な準備を明確にすることで、滞っていた状況がスムーズに動き出し、最初の目標である許可の取得へと一気に前進することが可能です。
私は、単に書類を作成するだけの行政書士ではありません。
許可取得の可能性を1%でも高めるために、以下の3つを徹底しています。
多くの案件を流れ作業的にこなすのではなく、ご縁をいただいた社長様お一人のために、最大限の時間を割きます。社長が現場で汗を流している間、私は裏方として許可取得に向けて、徹底的に調査・検討し、最善の方法をご提案します。
「実務経験を証明する書類が足りない」「前の会社と連絡が取れない」こうした理由で諦めるのはまだ早いです。可能性があるのなら、複雑な実務経験も過去の書類を一緒に見ながら丁寧に掘り起こし、代替となる資料がないか役所の担当者と粘り強く協議を重ね、事実を証明する機会を見つけ出します。
館林を拠点とする隣接地域密着の行政書士だからこそ、フットワークの軽さには自信があります。社長の貴重な時間を奪わないよう、現場帰りや夜間の打ち合わせ、資料の受け取りにも柔軟に対応いたします。
諦めるのはまだ早いです。
実務経験を証明するはずの会社が倒産していたり、円満退職でなかったりして書類が揃わないケースは珍しくありません。しかし、当時の厚生年金加入記録や確定申告書の控え、さらには、当時の発注書や通帳のコピーなどをパズルのように組み合わせることで、役所と交渉できる余地があります。私は書類がありませんで終わらせず、可能性のある代替案を徹底的に探します。

| ▪元請けから許可取得を急がされているが、時間もないし何から手をつければいいか迷っている。 |
| ▪自分が「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」になれるのか、客観的に判断してほしい。 |
| ▪ 過去の確定申告や契約書が一部紛失しており、証明に不安がある。 |
当事務所では、現在の状況を丁寧にお伺いしたうえで、許可取得の可否や今後の進め方を分かりやすくご説明します。今回は許可取得が困難な場合でも、今後どうすれば良いのか適切にアドバイスいたします。
当事務所では、一人親方様の法人成りや、建設業許可と産業廃棄物収集運搬業許可の同時申請、または、その後の事業計画に基づいた建設業者様のための、小規模事業者持続化補助金申請などの、事業の発展段階に合わせた伴走型支援が可能です。
いいえ、個人事業主のままでも許可は取れます。でもタイミングが重要です。
個人で取った後に法人化すると、許可の承継(譲渡)という非常に面倒でリスクのある手続きが発生します。もし近い将来に法人化を考えているなら、許可申請の前に会社を作る方が、トータルの費用も手間も圧倒的に抑えられます。 私は会社設立も専門としていますので、どちらが今の社長にとって得か、忖度なしで診断します。
まずは現在の状況をじっくりお伺いします。ご相談内容は秘密厳守で承ります。
お手元の資料を拝見し、不足している場合は役所へ「この資料で代替できないか」の事前確認・交渉を徹底的に行い、許可取得を目指します。
▪「許可が下りる」という見通しを確実に立ててから申請に臨みます。
▪オンライン申請に対応しております。
▪許可取得後のアフターフォローも充実しています。
実は、ここを忘れて失効する会社が一番多いんです。
毎年提出が必要な決算変更届(決算報告)を忘れていると、5年後の更新が受けられません。また、役員の変更や住所移転を放置するのも危険です。当事務所では、許可を取ってからが本当のお付き合いの始まりだと考えています。社長が現場に集中できるよう、期限管理や毎年の報告は私が責任を持ってバックアップし、大切な許可を守ります。
| ▪許可取得後の業種追加、更新や決算報告まで長くお付き合いいただけます。 |
| ▪忘れてしまいがちな許可の更新時期の前に、当事務所からお知らせいたします。 |
ご安心ください!群馬県知事許可でも、日本全国どこでも工事は可能です。
ここを勘違いして、うちは他県にも行くから大臣許可が必要だと思い込んでいる社長様が多いのですが、実は知事許可と大臣許可の違いは、工事をする場所ではなく、営業所の場所だけです。
| ① 知事許可:(当事務所がメインでサポート)営業所が1つの県(例・群馬県内のみ)にあればOK。現場が栃木県や埼玉県、あるいは東京であっても自由に行って工事を行う事ができます。 |
| ② 大臣許可:群馬県の本店以外に、栃木県にも支店(営業所)をおいて、そこでも契約を結ぶような場合に初めて必要になります。 |
群馬県の館林市・太田市・邑楽郡周辺の事業者様は、足利市・佐野市・熊谷市・羽生市など、県境を越えて活躍されるのが当たり前です。他県の現場が決まりそうだから、急いで許可を取りたい場合も、まずは群馬県の知事許可を最短で取るのが正解です。県境エリアの事情に詳しい当事務所に、ぜひ一度ご相談ください。
| 国や県に支払う許可手数料 | 知事許可 | 大臣許可 |
|---|---|---|
| 新規 | 90,000円 | 150,000円 |
| 更新 | 50,000円 | 50,000円 |
| 業種追加 | 50,000円 | 50,000円 |
(消費税別)
| 知事許可 | 料金 |
|---|---|
| 個人・新規 | 110,000円~ |
| 法人・新規 | 130,000円~ |
| 更新 | 80,000円~ |
| 業種追加 | 80,000円~ |
| 決算変更届 | 40,000円~ |
| 大臣許可 | 料金 |
|---|---|
| 新規 | 180,000円~ |
| 更新 | 100,000円~ |
| 業種追加 | 100,000円~ |
| 決算変更届 | 50,000円~ |
■業務内容や申請の難易度により、料金が変動する場合がございます。
■ご依頼前に必ず費用の目安をご案内いたします。
ご納得いただいてからの契約、業務開始となりますのでご安心ください。

行政書士白石まさたか事務所では、館林市・太田市・邑楽郡を中心に群馬県全域の建設業許可申請をサポートしています。館林市を拠点に活動しているため、(近くを流れる渡良瀬川を渡ればすぐ隣の)栃木県佐野市や足利市の事業者様も、地元の距離感で迅速にサポートいたします。
特に館林市隣接の太田市・邑楽郡・足利市・佐野市の事業者様には、最短当日の迅速な対応が可能です。
現場が近くなんだけど帰りに寄れる?といったご相談も大歓迎です。もちろん当方からも、ご自宅や事務所へ地元の土地勘を活かしてフットワーク軽くお伺いいたします。事業者様の貴重な時間を無駄にさせません。
無料で要件の確認が出来ますので、お気軽にご利用ください。
まずは、自分が要件を満たしているかを確認するところから始めてみませんか?
群馬県全域、館林市隣接県境エリア対応・Zoomによるオンライン相談可
■ ここからは、群馬県の建設業許可に必要な要件を詳しく解説します。
建設業を営む場合、請負金額が一定額を超える建設工事では、条件を満たしたうえで国や県に申請をして、建設業許可を取得することが法律で定められています。
建設業許可の申請は要件が細かく、経営業務の管理責任者や専任技術者の要件、実務経験の証明方法など、非常に複雑な手続きになります。しかし、許可を取得することで、取引先からの信頼が増すだけでなく、法令を遵守した事業運営の証明にもなります。
建設業許可は軽微な建設工事を除き、法人・個人事業主の別や、元請け・下請けといった立場に関係なく、一定の条件に該当する場合には許可が求められ、次のようなケースで必要になります。
• 建築一式工事で、請負金額が1,500万円(税込)以上となる場合
• 建築一式工事で、木造住宅の延べ面積が150㎡以上となる場合
• 建築一式工事以外で、請負金額が500万円(税込)以上となる場合
許可の要・不要を判断する際は次の点に注意が必要です。
• 1件の工事が請負い金額の限度に達しないように、工事を2以上の契約に分割して請負う場合は、各契約の請負い額の合計額を1つの工事の請負い額として判断されます。
• 注文者が材料を提供する場合は、その価格と運送費を当該請負契約の請求代金に加えた額で判断されます。
建設業許可を取得するには、以下の要件を満たす必要があります。
建設業許可を取得するためには、経営業務の管理責任者を置く必要があります。これは、建設業の経営に関する一定の経験を有する者が、会社の経営判断に関与していることを求める制度です。
• 建設会社や事業所の経営に関する経験が5年以上ある
• 法人の場合は常勤役員等であること
• 個人事業主の場合は本人が該当
営業所技術者は、許可を受けようとする業種について、建設工事を適正に施工するために必要な技術力を有する者として、営業所ごとに原則として常勤の配置が求められます。
• 施工管理技士等の国家資格保持者
• 10年以上の実務経験がある
• 指定学科卒業+法定の実務経験がある
建設業許可では、請負契約を適切に履行できるだけの財産的基礎、または、金銭的信用があることが求められます。
• 一般建設業の場合、500万円以上の自己資本があること
• 500万円以上の資金調達能力があること
• 預金残高証明書、融資証明書、直前決算書等で確認
許可を取得するためには、申請者や役員等に誠実性がある事が求められます。これは、過去や現在において、建設業に関し不正または不誠実な行為を行っていないことを意味します。
【具体例】
・工事代金の不正請求・名義貸し
・無許可営業や虚偽申請
・請負契約に関する重大なトラブル
昔のことだから大丈夫だろうと思っていると、誠実性を欠くとして許可が下りない可能性があります。
一定の法令違反や処分歴がある場合は、建設業許可を取得できないことがあります。該当している事実を隠して申請した場合、後に発覚すると重大な法令違反として、許可の取消処分を受ける可能性があります。
• 破産手続開始の決定を受けて復権していない
• 過去に建設業法違反などで処分を受けて一定期間経過していない
• 暴力団関係者に該当する場合、など
これらの要件を、事前にしっかりと確認することがとても大切です。ここでは専門家である行政書士に相談することで、事前の要件チェックやアドバイスなども可能となります。

群馬県で建設業許可申請を行う場合、申請前の要件確認や書類の整え方によって、その後の審査の進み方や許可取得までの期間に差が出ることがあります。そのため、実際の状況に応じてどのような準備が必要かを事前に整理しておくことが重要です。
まず、当事務所にご相談いただき、許可の要件を確認します。
初めての方でも安心してご相談いただけるよう、分かりやすく丁寧にご説明します。
申請の要件を満たしている場合、次に、経営経験、資格、実務経験、常勤性、財産的基礎等を証明するために必要な書類の準備をします。当事務所ではチェックリストをもとに、お客様の状況に合わせて必要書類をご案内いたします。足りない書類があっても、役所と協議を重ね証明する機会を見つけます。
申請に必要な書類がそろいましたら書類をチェックし、申請書類を作成して申請機関に代理提出します。群馬県内に営業所を設けて建設業を営業する場合には群馬県知事に、2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けて建設業を営業する場合は国土交通大臣の許可をうけます。
書類の記載内容に不備や誤りがあると、補正や差し戻しとなるケースもあり時間と労力を費やします。このような状況を回避するために、始めから行政書士に依頼することで、正確でスムーズな提出が可能となり、ご依頼者様にとっては時間的にゆとりができるなど、本業に専念できるメリットが生じます。
実際の手続きでは、申請より前の書類の準備期間の方が重要になります。準備期間に2週間~1.5ヶ月前後の時間が必用です。そして一般的に知事許可で、申請をして審査が始まり許可までの期間は、1ヶ月~1.5ヶ月です。書類の内容や役所の混雑状況により前後します。審査の期間中でも、途中で追加の資料等を求められることもあります。この場合でも、行政書士が代わりに対応することで、スムーズに進めることができ、ご安心いただけると思います。
行政書士白石まさたか事務所では、申請手続きだけでなく依頼者様の状況や不安を把握し、分からないまま進めることなく、丁寧にサポートすることを大切にしています。初めて建設業許可を申請される方でも、安心して手続きを進められるよう、分かりやすくご案内いたします。
建設業許可申請では、経営業務の管理責任者や専任技術者の要件、書類の整合性など、細かな確認が必要となります。当事務所では、要件の確認から書類作成まで、一つひとつ根拠を確認しながら手続きを進めています。
ご希望に応じてZoom等を利用したオンライン相談にも対応しております。群馬県内でも遠方の事業者様や近隣他県の事業者様、日中はお時間が取りにくい方でもご相談いただけます。
はい、個人事業主様でも条件を満たせば申請可能です。
資格や実務経験、財産的基礎など要件の確認が必要です。
はい、一般的に他の専門工事業と比べて、申請内容の確認や資料作成が複雑になる傾向があります。
一式工事業は工事内容の範囲が広く、経営業務の管理責任者や専任技術者の実務経験についても、工事実績や契約内容をもとに慎重な確認が求められます。そのため、追加資料の作成や補足説明が必要となる場合があります。
令和2年10月1日の建設業法の改正により、事前認可を得ることで許可が途切れずに、空白期間が生ずることなく許可の承継が可能となりました。この承継は事業譲渡になるので、新規申請時(知事)の9万円の手数料がかかりませんが、許可の期間調整や手続が複雑になる傾向があります。
はい、要件を満たしているかどうかの確認段階からご相談いただけます。この質問は、とても多いご相談内容です。当事務所は、初回相談無料となっております。
要件の確認から必要書類のご案内、申請書類の作成提出、役所との調整等をまとめて代行します。許可要件の証明が厳しい場合に、簡単に諦めてしまっては専門家ではありません。当事務所では実際に実務経験をお持ちの方であれば、可能な限り解決策を全力で追求しますので、初めての方でも安心して許可取得を目指せるかと思います。
群馬県内で建設業許可を検討しているものの、「自社が許可要件を満たしているか分からない」「どこまで準備すればよいのか不安」と感じている事業者様は、まずは状況確認からご相談ください。
Zoomでのご相談にも対応しているため、県内各地からのご相談が可能です。
当事務所は館林市を拠点として、館林市・太田市・邑楽郡をはじめ、群馬県内の建設業許可申請に広く対応しております。地域密着を強みにした行政書士として、建設業許可取得後も、追加で発生する各種許認可の申請や届出、忘れてしまいがちな更新手続きなどを継続してサポートします。
また、一人親方様の法人化支援や、建設業者様の小規模事業者持続化補助金などの補助金申請にも対応し、事業の成長段階に応じた伴走型の総合支援を目指しております。
「自分の場合は許可が必要なのか分からない」この段階でご相談される方が、実は一番多くいらっしゃいます。まだ正式に依頼するか決まっていなくても問題ありません。初回のご相談では、現在の状況をお伺いしたうえで、許可取得の可否や今後の進め方を分かりやすくご説明しています。
「電話するほどではないかも」と、思われる内容でも構いませんので、許可が必要かどうかを確認するだけのご相談として、まずはお気軽にお問い合わせください。