
不動産の売買や賃貸を仲介するには、「宅地建物取引業免許(宅建業免許)」が必要です。不動産業を始めるには必ずこの免許が必要です。当事務所では、群馬県内はもちろん近隣の地域の事業者様の免許取得にも、申請から取得までしっかりとサポートさせていただきます。
宅建業免許とは、不動産を他人のために売買、賃貸を仲介する際に必要になる免許になります。この免許は、不動産取引をするためには必須な条件となり、無免許営業には罰則があります。免許は2種類あり、1つの都道府県で事業を行う場合は知事免許。2つ以上の都道府県に事務所を設置して事業を行う場合は大臣免許となり、多くの場合は知事免許でスタートします。
事務所の確保、専任の宅地建物取引士の配置、欠格事由に該当してないかなど、要件を満たしているかなどを事前にチェックします。
会社の登記簿謄本、身分証明書、略歴書、専任の宅建士資格証の写し、誓約書、決算書の写し、事務所写真等の、多数の書類を準備します。
都道府県か国土交通省に申請します。群馬県館林市の場合には、群馬県知事免許が対象です。
通常は、知事免許で30日から45日程度。大臣許可だと3か月以上かかります。
しっかりとした事務所が必要にまります。自宅兼事務所でも要件を満たす必要があります。
営業所ごとに、一名以上の専任宅地建物取引士を配置。常勤であることが重要です。
暴力団関係や過去に処分歴がある、その他、法律に定めのある欠格要件に該当してしまうと許可されません。
宅建業の免許申請には、多くの書類の準備が必要になり細かなの要件もあります。行政書士に依頼することで、申請書類の作成から事務所要件の確認チェック、宅建士の配置に関するアドバイス等ができ、煩雑な申請から免許交付までの手続きをスムーズに進められます。
当事務所では、免許申請だけでなく、忘れてしまいがちな更新や変更などへの対応やアドバイス等も行わせていただきます。
煩雑な申請手続きを、専門家である行政書士にお任せいただく事で、多大な労力と時間を費やすことなく、開業準備に専念しながら免許取得を目指せます。初回相談は無料となっておりますので、まずはお気軽にご相談ください。お待ちしております。
Q1:宅建業免許はどんな人に必要ですか?
A:不動産の売買や賃貸の仲介を業として行う方人に必要です。個人でも法人でも必要になります。
Q2:免許には種類がありますか?
A:あります。営業所が1つの都道県内は知事免許。複数の都道府県は大臣免許。館林市で営業をする場合は知事免許です。
Q3:専任の宅地建物取引士は必要ですか?
営業所ごとに1名以上必要になります。
Q4:申請書類は複雑ですか?
A:複雑です。登記簿謄本や資格証の写し、事務所の写真や複数の書類が必要になります。行政書士に依頼することで、要件チェックや書類の作成など、複雑な手続きをスムーズにすすめられます。