
遺言書は自分の思いを大切なご家族に伝えるための優しさです。そして、ご遺族様が次に進むための目印にもなります。後の相続トラブルを未然に防ぐために、ご家族が明るく暮らせる未来のために、生前から遺言書を作成しておく事がとても大切です。また、相続人がいない高齢者や子供のいないご夫婦こそ、遺言書を作成しておく必要性があります。
遺言書がない場合には、残されたご家族間で話し合い(遺産分割協議)をしなければなりません。この時に、財産の分け方で意見が食い違うことがあると、ご家族間の関係が悪化する事態に発展する可能性があります。この様な事態を回避させるために、遺言書を前もって作成しておくことで、あなたの明確な意思が、相続を円満に円滑に進めさせるのです。
たとえば、自分を支えてくれた配偶者や、事業を引き継がせたいお子さんや、または、懸命に世話をしてくれた長男の嫁など、誰にどのにように財産を残すかを明確に決めておく事ができます。
ご自身で全文を書く遺言です。(財産目録だけはパソコン等で作成されたものでも可)
手軽なイメージですが書き方に不備があると、法的に無効となってしまうので注意が必要です。
現在では、法務局に遺言書を保管してもらえる制度がありますので、安全に管理できるようになりました。
公証役場で公証人が2人以上の証人の立ち会いのもと、本人の意思に基づいて作成するので、法的に有効で確実性が高い遺言書です。相続の場面でも、スムーズに手続きを進められます。
遺言書はご自身で書いただけでは安心できません。法的に有効な形式になっていなければ無効になってしまうこともございます。行政書士に相談することで、内容や形式を確認して、法的に問題がないかをチェックしてアドバイスできます。そして、公正証書遺言の作成サポート、証人の手配などもお手伝いできます。
遺言書は、高齢になってから書けばいいというものではありません。元気なうちから準備しておくことで、大切な人の未来を思いやることができます。誰もが大切なご家族に対するそれぞれの思いがあると思います。当事務所は「これだけは伝えておきたい」その思いを確実に伝えるための、道しるべになれたらと思っております。初回相談は無料となっておりますので、難しそう、自分に必要なのかわからないという方も、まずはお気軽にご相談ください。お待ちしております。
Q1:遺言書は必ず作成しなくてはいけないのですか?
A:遺言書を書くことは法律的義務ではありません。しかし、遺言書を作成しておけば、後の相続トラブルを防ぐことができ、ご遺族の負担を軽減することができます。また、財産が多い場合や、相続人の人数が多い場合などには、遺言書を書いておくことをおすすめいたします。
Q2:遺言書にはどんな種類がありますか?
A:主に、自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類です。自筆証書遺言はご自身で全て書きますので手軽なイメージがありますが、不備があると無効になってしまう事があります。公正証書遺言は公証人が作成しますので、法的に有効性が高い遺言書となります。
Q3:遺言書はいつ作成するのが良いですか?
A:お元気なうちから作成しておくことが望ましいです。万が一の時に備えて早めに準備しておくことで、ご家族様を安心させることができます。
Q4:行政書士に依頼すると何をしてもらえますか?
A:形式にあっているか内容のチェックや整理。公証役場での公正証書遺言の作成サポートなど、法律に沿った方法で、思いを確実に伝えるお手伝いをいたします。