
ご家族が亡くなられた後には必ず相続が発生します。悲しみの中でも書類の収集や多くの手続きを進めていくことになり、ご遺族様に於かれましては、精神的にとても大きな負担となります。相続は、いつの日かと思っていると、突然にやってきたりします。その時のために流れをしっかりと確認しておくことが大切です。行政書士は、相続人の調査から相続財産の調査をして、それを基に遺産分割協議書の作成をする専門家です。当事務所は、館林市を拠点に群馬県内はもちろん、近隣地域のみなさまもしっかりとサポートさせていただきます。スムーズな相続手続きを安心してお任せください。
行政書士は、相続に関する調査から書類を作成することで、複雑になっている手続きをスムーズに進めることができる存在です。
・戸籍の収集、相続人の特定
・相続関係説明図の作成
・預貯金、不動産、有価証券等の調査(残高証明書、評価証明書の取得)
・財産目録の作成
・相続人間で話し合った結果を書面にまとめます
・必要に応じて公正証書にします
預金の解約、有価証券の移管、名義変更のサポート
相続手続きは、このように多くの複雑な手続きを進めて解決しなければなりません。普段やりなれていないことが多く、非常に面倒で時間もかかり、精神的にも負担が大きくなります。行政書士に依頼することでこれらの不安を取り除き、円滑で確実な手続きを進めることができます。
相続手続きは、まだ大丈夫と先延ばしにしていると、増々大変で複雑になってしまいます。また、期限がある手続きや、相続放棄をしないと高額な負債を抱えてしまうケースも考えられます。早目に手続きをして解決しておくことが重要です。
当事務所では、ご遺族様の心身のご負担を可能な限り減らし、その思いを大切にしながら、安心して相続手続きを進められるように、しっかりとサポートさせて頂きます。初回相談は無料となっておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
Q1:相続の手続きに期限はありますか?
A:相続手続きのなかには期限があるものがあります。相続放棄や限定承認は3か月以内。相続税の申告は10か月以内などです。早めの対応が必要です。
Q2:相続人をどうやって確定するのですか?
A:戸籍謄本などで相続人を調べます。行政書士が調査のサポートをすることで、相続人を正確に把握することができます。そして、相続関係説明図を作成して分かりやすくまとめます。
Q3:遺産分割協議書は必ず必要ですか?
A:相続人が複数の場合には、遺産分割協議書が必要です。相続人全員の署名押印がなければ、銀行口座や不動産の名義を変える事ができません。
Q4:遺言書がある場合とない場合の違いは?
A:遺言書があれば、遺産分割協議を省略できるケースがあります。ご本人の意志が決められているので、スムーズな手続きが可能となります。
Q5:行政書士に依頼すると何をしてもらえるのですか?
A:相続人の調査、相続関係説明図の作成。財産調査、財産目録の作成。遺産分割協議書の作成。預金の解約や、有価証券の移管など。
多くの方が同じように悩まれています。行政書士がわかりやすくご案内いたしますので、安心してご相談ください。