
建設現場や工場から出る産業廃棄物を運搬するには、都道府県ごとに「産業廃棄物収集運搬業許可」が必要です。許可の取得には、車両や設備の要件確認、申請書や添付書類の作成など、専門的な知識が求められます。当事務所は群馬県を中心に、近隣県の許可申請にも対応し、地域密着で確実な申請をお手伝いします。
産業廃棄物とは、事業活動によって排出された廃棄物の中で、法律で規定されたものが産業廃棄物となります。また、どんなに排出量が少量であっても、産業廃棄物となってしまいますので、取り扱いには注意が必要です。
建設業や解体業、製造業などに関係する事業者にとって、必要となる事が多い手続きです。工事現場や工場などから出る産業廃棄物を処分場まで運ぶには、都道府県知事の許可が必要です。許可申請の対象となる事業者様が、許可を受けずに産業廃棄物を運ぶと、法律違反となり厳しい処分を受けることがあります。
まずは、許可取得の要件を満たすか確認します。事業計画書、車両の確認。欠格事由に該当しないか。
許可の申請には、産業廃棄物収集運搬業講習会の終了証が必要です。
登記事項証明書、定款、講習会修了証、車検証、運搬経路図などの多くの添付書類を申請します。書類に不備があると申請が通らないので正確性が求められます。
通常は申請から許可までの期間は1.5か月から2か月程です。長いと3か月程かかる場合もあります。
産業廃棄物収集運搬業の許可申請には、多くの書類の収集や作成、法的要件などもありますので、ご自身で申請すると、書類の不備などで手続きの大幅な遅れが起きてしまいます。これらの申請を行政書士にご依頼いただくことで、効率よく手続きを進めることができます。
・必要書類の収集サポート
・講習会と受講方法のご案内
・申請書類の正確な作成と提出
・申請後のフォロー
許可を受けるには多くの書類を揃える必要があり、手続きも複雑で時間も費やしてしまい、難易度も高くなってしまいます。
当事務所では、産業廃棄物処理業者として、きちんと許可を取得したいとお考えの事業者様を、しっかりと支援させて頂きます。許可取得後も、忘れてしまいがちな更新の手続きなども、トータル的にサポートいたします。初回相談は無料となっておりますので、まずはお気軽にご相談ください。お待ちしております。
Q1:産業廃棄物収集運搬業許可とは何ですか?
A:産業廃棄物を適正に運搬するために必要となる許可です。無許可で運搬すると、重い罰則の対象になります。
Q2:どんな業者が許可を取る対象になりますか?
A:製造業や工事現場などで発生する廃棄物を、収集運搬する業者は許可が必要になります。
Q3:許可を取得するための要件は?
A:運搬車両や運搬容器の備えと、欠格事由に該当しなし事。講習会の受講などが
必要です。
Q4:許可に種類がありますか?
A:2種類あります。
・積替え保管を行わない「積替え・保管なし」
・中間地点で一時的に保管する「積替え・保管あり」
一般的には「積替え・保管なし」の許可が主流です。
Q5:許可を取れば全国どこでも運べますか?
A:いいえ、都道府県ごとに許可が必要になります。群馬県で事業をする場合は、群馬県知事の許可が必要です。