農地転用
所有する農地を資材置場や駐車場、宅地に変更する場合には、農地転用の手続きが必要になります。しかし、農地法に厳しく規定されていて難易度は非常に高くなっています。当事務所は関係役所と調整をして、申請をフルサポートさせて頂きます。

農地転用


相続で得た農地(田・畑)や使わなくなった農地を、資材置場や駐車場、宅地として使用する場合や売却する場合には、農地転用の許可(市街化区域内に於いては届出)が必要になります。また、これらの手続きは役所とのやり取りも頻繁にあり、必要書類の収集や図面の作成など普段やり慣れていない作業も多く、一人で解決するにはそれ相応の労力が必要となります。それをしても不許可になるケースもあります。


しかし、農地転用をすれば駐車場や資材置場、倉庫などの不動産を有効的に活用できるので、更に事業の幅が大きく広がります。
この許可は、特に建設業の一人親方様や小規模事業者様の、事業用地としての活用からご自宅の建築など、暮らしとビジネスの両方にメリットがございます。


当事務所では、役所と調整をしながら現地調査から必要な要件の確認、書類や図面の作成等をトータル的に幅広くご支援致しております。まずはお気軽にご相談下さい。