
農地を駐車場や資材置場などに転用するには、自治体や農業委員会を通じた許可申請が必要です。農振除外や都市計画との関係もあり、申請は複雑で時間がかかります。当事務所は、群馬県館林市を拠点に、地域密着の行政書士として適切なサポートで、お客様の事業計画に合わせた転用を目指します。
相続した農地(田・畑)や使わなくなった農地を、資材置場や駐車場、又は、宅地として使用する場合や売却する場合には、農地転用の許可(市街化区域内に於いては届出)が必要になります。また、これらの手続きは役所とのやり取りも頻繁にあり、必要書類の収集や図面の作成など、普段やり慣れていない作業も多いため、一人で解決するにはそれ相応の時間と労力が必要になります。それをしても不許可になるケースもあります。
それでも、農地転用に成功すれば、事業用地として有効的に活用できるようになり、駐車場や資材置場、又は、倉庫などの不動産を備える事で、更に大きく事業の幅が広がります。
当事務所では、役所と調整をしながら現地調査から必要な要件の確認、書類や図面の作成等を、トータル的に幅広くサポートさせていただきます。初回相談は無料となっておりますので、まずはお気軽にご相談下さい。
Q1:自分で申請できますか?
A:ご自身でも申請はできますが、内容が複雑で必要書類も多数ありますので、行政書士に依頼したほうが確実でスムーズに手続きが進みます。
Q2:どんな書類が必要ですか?
A:申請書、位置図、公図、図面、登記事項証明書、土地所有者の同意書など。
Q3:申請はどこにするのですか?
A:館林市の場合は市役所の
農業委員会が窓口になります。土地の種類によっては県に申請することもあります。
Q4:行政書士に依頼するとどこまでやってもらえますか?
A:現地調査、必要書類の収集・作成、行政機関との調整、申請の代行、許可後のフォロー等。