
中古品やリサイクル品を扱うビジネスを始めるには、警察署を通じて「古物商許可」を取得する必要があります。しかし、申請書類や添付資料の準備、営業所管理者の要件確認など、細かい規定も多く存在します。当事務所は群馬県を拠点に、近隣の栃木県や埼玉県の警察署にも対応いたしております。副業で始めたい、ネットで安心して取引したいという方も、スムーズな古物商許可取得を行政書士がしっかりとサポートいたします。
中古品を買い取って販売する行為を古物営業と呼びます。その行為は古物営業法に基づく許可が必要になります。無許可で営業すると罰則の対象になります。
店頭での販売だけでなく、フリマアプリやヤフオク等、オンラインで継続的に販売する場合には、古物商許可が必要です。副業や個人事業でも例外ではありません。
(1)まずは電話やメール、LINE(トーク、LINE電話)からお気軽にご相談ください。
「古物商許可が必要なのかどうか分からない」と言うご相談でも大丈夫です。
取り扱う古物の種類の確認と、営業所の確定。欠格事由に該当していないか等の確認。
(2)必要書類のご説明
住民票・身分証明書・略歴書・誓約書・登記されていないことの証明書など。
法人の場合は、登記事項証明書・定款の写しや、役員(人数分)の書類が必要となります。
(3)書類の作成・収集
営業所の管轄の警察署と調整をして、必要に応じて書類を収集し、申請書を作成いたします。
(4)申請
警察署に、当事務所が代理で申請を行います。
(5)許可証の交付期間
申請から40日程度で古物商許可証の交付となります。許可が下りると営業を開始できます。
(6)許可証の取得
当事務所が警察署に許可証を取りに行きます。その後、お客様へのお渡しとなります。
必要書類のご案内や事前の要件チェック。書類を作成して警察署への申請代行。交付された許可証も取りに行きます。警察署に行くのが面倒な方でも、当事務所がしっかりとサポートさせて頂きますのでご安心ください。
※状況に応じて許可証を警察署に取りに行き、説明を受けて頂く場合がございます。
初回相談は無料となっておりますので、些細なことでも、まずはご相談ください。お待ちしております
Q1:古物商許可はどの様な時に必要になりますか?
A:中古品を継続的に販売する場合に必要になります。メルカリやフリマアプリ、ヤフオクでの販売でも対象になりえます。
Q2:申請先はどこですか?
A:営業所の地域を管轄する警察署です。群馬県館林市で申請する場合は館林警察署が窓口です。
Q3:許可を取らずに販売を継続したらどうなりますか?
A:無許可営業となり、法律で罰せられる場合があります。きちんと許可を取ってから始めてください。
Q4:申請に必要な書類は?
A:身分証明書、住民票、略歴書、誓約書、登録されていないことの証明書、営業所の使用権限を証明する資料など。法人の場合は、登記事項証明書、定款の写し等。
Q5:行政書士に依頼するメリット?
A:申請書類の作成から警察署との調整。行政書士が管轄の警察署に申請に行き、許可証も取りに行きますので、安心して許可を取得できます。